2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
まず、今日午前中から森議員が村木厚子さんの事例を御紹介くださいまして、検察の取調べ過程で客観的な事実と全く違う調書があちこちから出てきて、しかも、その間に整合性があることに村木さん自身が大変驚いたと言っておられます。それを整合性をつくるということは、ある意味で組織的に村木さんの冤罪をつくり出したということになるのではないでしょうか。本当にこれは法務行政の中でも大変大事な問題だと思います。
まず、今日午前中から森議員が村木厚子さんの事例を御紹介くださいまして、検察の取調べ過程で客観的な事実と全く違う調書があちこちから出てきて、しかも、その間に整合性があることに村木さん自身が大変驚いたと言っておられます。それを整合性をつくるということは、ある意味で組織的に村木さんの冤罪をつくり出したということになるのではないでしょうか。本当にこれは法務行政の中でも大変大事な問題だと思います。
在り方検討会での村木厚子さんの発言議事録です。本当に驚くべきことが書かれています。私は読んだときの衝撃を忘れません。この議事録自体もなかなか出てこなかったのですが、今日は時間がないのでそのことは話しませんが、また明らかにする機会があれば述べたいと思っています。 最後の部分に私がマーカーを引いておきました。弁護人の立会いの必要性を述べています。彼女もまた法制審特別部会の委員です。
検察の在り方検討会議では、フロッピーディスク改ざん事件の村木厚子さんが弁護人立会いの必要性を説かれました。その本当にヒアリング調書は涙なしでは読めないものです。 繰り返し申し上げているとおり、この点は国際社会からも大きな批判を受けておりまして、カルロス・ゴーン氏からも批判を受けて、私はカルロス・ゴーン氏に全て反論いたしましたが、この一点だけは反論しにくかった。
というのも、改正の発端となった検察のフロッピーディスク証拠偽造事件の村木厚子さん本人が検察の在り方検討会議のヒアリングで取調べの立会いの導入を求めているのです。しかし、検察の在り方検討会議の取りまとめ後、録音、録画だけが諮問されたのです。 ですから、改正の三年後の見直しでは、録音、録画だけで足りるのか、取調べの弁護人立会いが必要なのかを議論すべきことはむしろ当然と考えています。三年後とはいつか。
お手元の資料一枚目でございますが、これは、最近、村木厚子さんが中心となって研究調査をなさってくださった、約一万カ所の介護の現場に対してのアンケート調査、そしてそこで働く職員へのアンケート調査でございます。
○参考人(久保厚子君) 職場実習も、基本的にその職場でその方を雇用したというような意識でもって、ただ実習だからというので受け入れるのではなくて、本当に雇用してここで働いていただくというような意識でもって、どうすればその方がここで働き続けられるのかというところの視点を持っていただくことが大事かなというふうに思っています。 それから、就労定着支援ですね。
○参考人(久保厚子君) 先ほどお話し申し上げましたけれども、私どもも超短時間労働を推進していただきたいというふうに思っております。
○参考人(久保厚子君) 実は私も、私どもの会も、この短期間に四千人というのは多分無理だろうというふうに思っていますし、実現されたとしても、先ほど意見でも申し上げましたように、数合わせになってしまうのではないかというふうに思っています。
これは、元厚生労働省の事務次官の村木厚子さんが昨年の十一月のシンポジウムで、自分の幼い頃の性被害を話されたということを聞きました。 被害に遭ったら言えばいいじゃないかというが、簡単には言えない理由がたくさんあります。言えるようにするには、周りも努力しないといけない。私の体験を絡めて考えると、大切な自分の権利を侵害されたということは大人に言った方がいい、言わなきゃいけない。
一つ伺いたいのは、村木厚子さんの無罪となった裁判ですね。村木さんには、特に、冤罪事件をなくす、検察改革の取組においても御尽力を、法務省の方で、法務省にアドバイスをしてもらった、あの事件がきっかけでそうしたことにも取り組んでいただいた方なんですが、この村木さんの無罪事件というものは二〇一〇年の九月に判決が確定をしている。法律でいいますと、恐らく保管期間は五年だ。
虚偽の公文書作成あるいは行使というと、私は、元厚生労働省の事務次官だった村木厚子さんの冤罪事件を思い出します。これは結果的には冤罪であったわけですけど、それほど上司の関与が、検察の考え方かもしれませんけど、上司の関与が当然とされて、その関与を否定する証明というのは、彼女が相当苦労したように難しいんですよ、関与を否定するのはですね。
○山尾委員 もう一点、早川参考人にお伺いしたいのは、先ほどの最初の意見表明の中で感銘を受けたのは、やはり警察のことを懸念しているということで、志布志事件や、あるいは村木厚子さんの事件のことを挙げられました。本当に、村木厚子さんなんというのは、いわゆる公務員であります、当然、何の悪いこともしていない一般の市民だったわけですよね。
今回、刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件を始め、繰り返されてきた数々の冤罪事件は、たまたまの不幸だとか刑事裁判に付きまとう弊害などではありません。憲法と刑事訴訟法に反する捜査権限の濫用によって生み出されてきたものであります。 そこには、捜査機関が描いたストーリーに従って、都合が悪ければ客観的証拠を隠してでも自白を強要する根深い自白偏重主義があります。
このときに思うことなんですけれども、まず、過去の冤罪事件、それから最近は厚生労働省の村木厚子さんの事件など、やはり冤罪というのは本当に繰り返し繰り返し起きてきている。これをなくそうということで今回のこの法改正ということになったわけですけれども、冤罪を防止するという観点からの改正に本当になっているのかなという、そんな思いを感じながら審議をしてきました。
あったと思うんですが、やはりこのきっかけになったのは、厚生労働省の村木厚子さんのあの事件をきっかけに、やはり冤罪をとにかくなくそうじゃないかということで今回の改正が進められてきたというふうに私は理解しております。
今回の法改正の契機となった郵便不正厚生労働省元局長事件は、共犯者とされた人物が取調べにおいて、村木厚子さんが犯行に関与したとする検察官の筋書に沿った供述を強要され、又はそのような供述に誘導されたという事案でした。この事件では、逮捕、勾留された厚生労働省職員に対し、村木さんから指示を受けたとする虚偽の供述が強要されました。
先ほど村木厚子さんの事件を御紹介しましたが、その事件の中では被疑者ノートというのが証人の供述の任意性、あるいは信用性の証拠として重要な役割を果たしました。
○仁比聡平君 法制審のこの法案を議論した特別部会で、皆さんがよく御存じの映画監督の周防さんがおられて、衆議院の参考人質疑の中で、この法案につながった、議論の出発点である郵便不正事件、村木厚子さんの事件について、特に司法取引が導入された場合、共犯者とされる在宅被疑者の取調べはどうなるのかと。
足利事件や村木厚子さん事件などの冤罪事件では、まさに公務員の働きぶりが問題の核心であり、人権を保障するための行政の組織、人事の在り方を見直す必要から国会の行政統制の在り方が問われています。これこそ参議院の行政監視機能が期待される問題ではないかと私は思います。
今回の刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件では、特捜部主任検事自ら、関係者に虚偽の自白を強要し、証拠を改ざんした重大な違法捜査が明らかとなりました。
村木厚子さんが巻き込まれた郵便不正事件、十二人の無罪判決を出した鹿児島志布志事件などに端を発し、刑事捜査の出直しが求められた本法改正議論は、冤罪防止のための成果が求められたはずでしたが、捜査権限の焼け太りと批判された政府原案へ姿を変えたのでした。 私たちが合意した修正案も、残念ながら、政府原案を大きく変えることはできませんでした。
そこで、自民党として、与党として、本当にこれが国民に対して、村木厚子さんや、あるいはこの可視化の問題で参考人に来ていただいた周防監督の思いに応えることができるものであるとおっしゃるのであれば、具体的にお答えいただけますか。
いわゆる郵便不正事件でも、罪を認める供述をした被告人には早期の保釈が許可されたのに、無実を訴える村木厚子さんには百六十四日間にもわたって勾留が続けられました。 先ほども申し上げたとおり、勾留された被疑者、被告人は、四六時中、全ての動作が監視のもとに置かれることになります。弁護人以外との面会は、一日一組、ごく短時間しか認められません。